●治療用装具の場合●
病気や怪我の場合とは異なり、治療用に作られた補装具の代金は一旦弊社へ全額お支払いいただく事になっております。
その後、各種医療保険制度(国民健康保険や社会保険など)の窓口で手続きしていただくことで、その保険の給付割合にしたがって代金が還付されます。
保険適応の種類
●各種医療保険(全国健康保険協会、国民健康保険、各共済組合、船員保険等)
●労災による補償保険
●自動車事故などによる補償
●生活保護の医療扶助 など
●身体障害者手帳を利用する場合●
手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づいた手続きによって、原則として1割負担で補装具の甲府と修理をすることができます。(所得に応じて一定の負担上限があります)
厚生労働省の補装具費支給制度について説明がありますのでご覧ください。